2007年10月1日より施行の「改正雇用対策法」により、募集・採用における年齢制限が原則禁止となりました。
また同法の施行規則として、厚生労働省令において事業主が適切に対応するための規定や例外的に年齢制限が認められる「例外事由」などが定められました。
下記 「例外事由」 に該当する場合は、年齢制限が認められます。
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者などを募集・採用する場合
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者などの若年者などを期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合を例外と認めるものです。就業・職務などの経験不問で、新規学卒者と同等の処遇によって募集・採用するケースのみ例外と認められます。
【例外事由に関する具体事例 - 3号のイ】
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○35歳未満の方を募集(職務経験不問)
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※職務経歴のない若年者を対象に、新規学卒者と同等の処遇で期間の定めのない労働契約の対象とする場合
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×35歳未満の方を募集(○○業務経験のある方)
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※職務経験を求めることは不可
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×20歳以上40歳未満の方を募集
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※下限を定めることは不可
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×35歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)
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※期間の定めのある労働契約の場合は不可
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○40歳未満の方を募集(簿記2級以上の方)
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※必要な免許・資格を求めるのは可。ただし実務経験なしで取得できるものであること。
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○来年3月大学卒業予定の方を募集
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※年齢制限にはあたらない為可
技能・ノウハウの継承の観点から特定の職種において、労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
特定の職種において、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合に限られます。また年齢制限は、(1)30歳から49歳までの労働者のうちの (2)特定の年齢層(5〜10歳の年齢幅)の労働者数が (3)その上下の同じ年齢幅の労働者数と比べ、2分の1以下である場合に限り認められます。
【例外事由に関する具体事例 - 3号のロ】
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○電気通信技術者として30〜39歳の方を募集
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※電気通信技術者の人数は30〜39歳が8人、20〜29歳が16人以上、40〜49歳が16人以上の場合は可
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(募集年齢幅の人数が上下の年齢層と比較し、2分の1以下である)
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×電気通信技術者として30〜39歳の方を募集
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※電気通信技術者の人数は30〜39歳が16人、20〜29歳が31人以下、40〜49歳が31以下の場合は不可
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(募集年齢幅の人数が上下の年齢層と比較し、2分の1以下になっていない為)
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×機械・電気技術者として30〜39歳の方を募集
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※募集職種は総務省統計局の「職業分類」の小分類以下を参考にして具体的に明記する必要があります。
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(「機械・電気技術者」は中分類の為不可)
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○電気通信技術者として25〜34歳の方を募集
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※「30歳〜49歳」の範囲に収まっていない為不可
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×電気通信技術者として35〜49歳の方を募集
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※年齢幅が「5〜10歳」を超えている為不可
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
芸術・芸能の分野における表現の真実性の上で必要ある場合は、年齢制限が認められます。
【例外事由に関する具体事例 - 3号のハ】
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○演劇の子役のため、12歳以下の方を募集
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※芸術・芸能の分野、また年齢制限の理由を記載
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合
60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用するケースの他、特定の年齢層の雇用を促進する国の対策の対象者に限定して募集・採用するケースが該当します。
【例外事由に関する具体事例 - 3号のニ】
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○60歳以上の方を募集
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※60歳以上を対象に、期間の定めのない労働契約の対象とする場合
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×60歳以上70歳未満の方を募集
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※上限を定めることは不可
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○中高年トライアル雇用対象者として45歳以上65歳未満の方を募集
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○若者トライアル雇用対象者として35歳未満の方を募集
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※特定の年齢層の雇用を促進する国の政策の対象者の募集の場合は、
それに該当する年齢層に限って年齢制限可
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の求職者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
【例外事由に関する具体事例 - 1号】
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○60歳未満の方を募集(定年60歳)
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×60歳未満の方を募集(定年63歳)
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※年齢制限(上限)は定年年齢でないと不可
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×50歳以上60歳未満の方を募集(定年60歳)
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※下限を設けることは不可
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×業務習熟に2年間必要であるため58歳以下の方を募集(定年60歳)
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※年齢制限(上限)は定年年齢でないと不可。業務習熟に2年間必要である旨は、別途求人広告に明記
労働基準法など法令の規定により年齢制限が設けられている場合
たとえば深夜労働や危険有害業務については、18歳未満の年少者の就労が法令により制限されています。それら法令の規定による年齢制限は合理的なものであり、例外が認められます。
【例外事由に関する具体事例 - 2号】
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○警備員として18歳以上の方を募集
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※警備業法により18歳未満の就業などが禁止されている為、年齢制限可
【年齢制限の理由の提示義務について】
上記「例外事由」に該当して年齢制限を行う場合には、あらかじめ求人広告などにその理由を明記する必要があります。あらかじめ示せないときは、応募者の求めに応じて書面や電子メールなどによって速やかに提示しなければいけません。